2019年8月1日
当金庫は、令和元年8月1日(木)より、「後見支援預金」の取扱内容を変更しますので、お知らせいたします。
「後見支援預金」は、後見制度による支援を受ける方(本人)の預貯金のうち、日常的な支払いをするのに必要十分な金銭は後見人がご自身で管理し、 残りの通常使用しない金銭を、家庭裁判所が発行する「指示書」に基づき別口座で管理する預金です。
従来の取扱いでは、口座開設済の「後見支援預金」に追加で預入する場合でも、家庭裁判所が発行する「指示書」が必要でしたが、 令和元年8月1日(木)より、追加預入の場合には「指示書」が不要となります。
ただし、入金後の支払いはその都度、裁判所の「指示書」が必要となります。本来生活口座に入金すべき年金や還付金等、 その他生活をする上で生じた少額の金銭等を誤って入金しないようにご注意ください。
商品内容およびお手続きの流れ、Q&Aは下記をご覧ください。
以上