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金融機関コード:1502

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外貨定期預金

外貨預金とは、日本円を外貨に替えて、外貨でお預け入れいただく預金です。お利息も外貨でお付けいたします。

項目\商品名 オリオン・ミニ オリオン スーパー・オリオン
ご利用いただける方 法人および個人
お預け入れ通貨 米ドルのみ 米ドル、ユーロ、オーストラリアドルの3通貨
お預け入れ金額 5千米ドル以上
1万米ドル未満
  1万米ドル以上
10万米ドル未満

  1万ユーロ以上
10万ユーロ未満

  1万オーストラリアドル以上
10万オーストラリアドル未満
10万米ドル以上


10万ユーロ以上


10万オーストラリアドル以上
お預け入れ単位 1セント単位
お預け入れ期間 3ヵ月・6ヵ月・1年 1ヵ月・2ヵ月・3ヵ月・
6ヵ月・1年・期日指定
期日指定を除き、いずれも自動継続のお取扱いができます
(自動継続の種類は元利金継続と元金継続からお選びいただけます)。
お預け入れ方法 円預金、外貨普通預金からのお預け入れ。
お引き出し方法 円預金、外貨普通預金へのお引き出し。
適用金利 預入時の店頭表示金利を満期日まで適用します。自動継続の場合、書替継続日の店頭表示金利を次回満期日まで適用します。
適用相場 円預金からのお預け入れは当日のTTS(電信売相場)、円預金へのお引き出しは当日のTTB(電信買相場)を適用します。適用相場には所定の手数料が含まれます。
手数料 下記「外貨定期預金の手数料」をご覧ください。
先物予約 先物予約のお取扱いは致しません。 預入期間中1回に限り、ご契約いただいた店舗にて先物予約のお取扱いを承ります。外貨定期預金証書、お届け印をご持参のうえご来店下さい。なお、先物予約を締結することにより自動継続は停止されます。
また、1度締結した先物予約はお取消できません。
中途解約 原則としてお取扱い致しません。ただし、当金庫がやむを得ないと認めて中途解約に応じる場合は、外貨一般普通預金金利を適用します。
また、中途解約に伴ない生じた損害についてご負担いただきます。
その他 証書を発行します。

外貨預金に関するご注意事項

  • 外貨預金は、預金保険の対象外です。
  • 外貨預金には、為替変動リスクがあります。為替相場の変動により、お受け取りの外貨元利金を円換算すると、外貨預金お預け入れ時の払い込み円貨額を下回る(円ベースで元本割れとなる)リスクがあります。
  • 外貨定期預金は、満期日以後に一括して払い戻します。お預け入れ時の金利を満期日まで適用し、付利単位を1米ドルもしくは1ユーロもしくは1オーストラリアドル単位とした1年を365日とする日割計算により計算します。
  • 外貨定期預金は、原則として中途解約はできません。万が一、当金庫がやむを得ないものと認めて中途解約に応じる場合には、預入日から中途解約日までの適用金利は中途解約日における当該通貨建ての外貨一般普通預金金利となります。
    また、中途解約に伴ない生じた損害についてご負担いただきます。
  • 当金庫におけるお取扱いについて
    • お取扱い時間は、午前10時から午後2時までとなります。
      また、お取扱いは新規作成時の申込み店となります。
    • 毎営業日午前10時に適用相場を決定し終日その相場を適用しますが、市場レートが当日中に1円以上変動した場合には、変更することがあります。

外貨預金お預け入れ(口座開設)およびお引き出し(解約)の際の為替手数料について

  • 円を外貨にする際(預入時)および外貨を円にする際(引出時)は手数料(1米ドルあたり1円、1ユーロあたり1円50銭、1オーストラリアドルあたり2円50銭)がかかります(お預け入れおよびお引き出しの際は、手数料分を含んだ為替相場である当金庫所定のTTS(電信売相場)、TTB(電信買相場)をそれぞれ適用します)。
  • 為替相場に変動がない場合でも、往復の為替手数料(1米ドルあたり2円、1ユーロあたり3円、1オーストラリアドルあたり5円)がかかるため、お受け取りの外貨を円換算すると、外貨預金お預け入れ時の払い込み円貨額を下回る(円ベースで元本割れとなる)リスクがあります。

外貨定期預金の手数料

お取引の内容 手数料の明細
円預金からの振替によるお預け入れ
(円預金→外貨定期預金)
為替相場はTTSを適用
TTSには1米ドルあたり1円、1ユーロあたり1円50銭、1オーストラリアドルあたり2円50銭の手数料が含まれます
円預金への振替によるお引き出し
(外貨定期預金→円預金)
為替相場はTTBを適用
TTBには1米ドルあたり1円、1ユーロあたり1円50銭、1オーストラリアドルあたり2円50銭の手数料が含まれます

外貨預金に関する税金

  • 法人のお客さまの利子所得は総合課税となります。
    個人のお客さまの利子所得は源泉分離課税(国税15%、地方税5%)として課税されます。
    ※平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
  • お利息はマル優の対象外です。
  • 為替差益への課税は次の通りとなります。
    (法人のお客さま)総合課税
    (個人のお客さま)為替差益は雑所得となり、確定申告による総合課税の対象となります。ただし、年収2,000万円以下の給与所得者の方で為替差益を含めた給与所得以外の所得が年間20万円以下の場合は申告不要です。為替差損は、他の黒字の雑所得から控除できます。他の所得区分との損益通算はできません。

詳しくは、公認会計士・税理士へご相談下さい。

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