利益相反管理方針の概要
平成21年6月
静清信用金庫
当金庫は、当金庫とお客さまの間ならびに当金庫のお客さま相互間における利益相反のおそれのある取引を適切に管理するため、信用金庫法および金融商品取引法等に基づき、「利益相反管理方針」を定めました。
この管理方針を遵守し、お客さまの利益を不当に害することのないよう適切に業務を遂行いたします。
- 当金庫は、当金庫がお客さまと行う取引を対象として、利益相反管理を行います。
- 当金庫は、以下に定める取引を利益相反管理の対象とします。
(1) 次に掲げる取引のうち、お客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引
ア.当金庫が契約等に基づく関係を有するお客さまと行う取引
イ.当金庫が契約等に基づく関係を有するお客さまと対立または競合する相手と行う取引
ウ.当金庫が契約等に基づく関係を有するお客さまから得た情報を不当に利用して行う取引
(2) アからウのほか、お客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引
- 当金庫は、利益相反管理の対象となる取引について、次に掲げる方法その他の方法を選択し、または組み合わせることにより管理します。
ア.管理対象となる取引を行う部門とお客さまとの取引を行う部門を分離する方法
イ.管理対象となる取引またはお客さまとの取引の条件または方法を変更する方法
ウ.管理対象となる取引またはお客さまとの取引を中止する方法
エ.管理対象となる取引に伴い、お客さまの利益が不当に害されるおそれのあることについて、お客さまに適切に開示する方法
- 当金庫は、営業部門から独立した管理部署の設置および責任者の配置を行い、利益相反のおそれのある取引の特定および利益相反管理を一元的に行います。
また、役職員等を対象に、利益相反管理に関する教育・研修等を実施し、利益相反管理についての周知徹底を図ります。
- 当金庫は、利益相反管理態勢の適切性および有効性について、定期的に検証します。
以上