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金融機関コード:1502

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相続手続きのご案内

ご預金者が亡くなられた場合の相続手続きの流れ

ご遺族の皆様へ

故人さまの生前のご愛顧に感謝申し上げますとともに、ご逝去を悼み謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
さて、預金等の相続に関しまして、当金庫のお手続きの流れや必要な書類等について、以下にご案内いたします。

相続の手続きの流れ

相続手続きの流れは、以下のとおりです。
お取引の内容や遺言書または遺産分割協議書等の有無により、ご提出いただく書類が異なる場合があります。
詳しくはお取引店窓口まで、お問い合わせください。

相続の手順

【STEP1】手続きのお申出

お客さまが亡くなられた場合は、お取引店にお知らせください。お取引の内容や遺言書または遺産分割協議書等の有無に応じて、相続の手続きについてご案内いたします。
なお、亡くなられたお客さまのご預金等のすべてのお取引は、相続財産の確保のため、取引停止の手続きをいたしますので、あらかじめご了承ください。

【STEP2】必要書類のご用意

亡くなられたお客さまのご預金等の相続手続きに必要な書類は次のとおりです。
なお、必要書類は、遺言書または遺産分割協議書等の有無などにより、ご用意いただく書類が異なりますので、ここでご案内しました書類以外の書類のご提出が必要となることもあります。くわしくは、お取引店にお問い合わせください。

チェック
ご用意いただくもの 書類等のご説明 入手先
相続手続依頼書 相続手続きを行う際にご提出していただく書類となります。
原則として、法定相続人全員の方にご署名・ご捺印(実印)をお願いします。
なお、相続手続依頼書には、相続されるご預金等の明細のご記入が必要となります。ご不明な場合には、相続人であることを証明する書類(「戸籍謄本」と運転免許証などの本人確認書類)をお持ちのうえ、お取引店の窓口へ申付けいただければ、預金等の明細を記入した相続手続依頼書をご用意致します。
くわしくは、お取引店にお問い合わせください。
当金庫窓口または下記よりダウンロード
相続手続依頼書
相続手続依頼書記入例
戸籍謄本 「戸籍(除籍)謄本」※
※法務局発行の認証文付きの「法定相続情報一覧図の写し(作成日から5年以内)」があれば「戸籍(除籍)謄本」は不要
  1. 亡くなられた方の戸籍謄本
    生まれてから亡くなるまでの連続した「戸籍(除籍)謄本」をご用意ください。
  2. 相続される方全員の戸籍謄本
    • 現在の戸籍謄本をご用意ください。
      亡くなられた方の戸籍謄本により確認できる方は、提出不要です。
    • 相続人が兄弟姉妹の場合、亡くなられた方のご両親の生まれてから亡くなるまでの連続した「戸籍(除籍)謄本」もご用意ください。
    • 代襲相続される場合は、その方の戸籍謄本(兄弟姉妹の代襲相続含む)およびすでに亡くなられている法定相続人の方の戸籍謄本をご用意いただく場合があります。
本籍所在地の市区町村の役所
印鑑証明書 相続人全員の印鑑証明書をご用意ください。(発行後6か月以内)
海外に居住されている方で、印鑑証明書の取得ができない方は、サイン証明と在留証明をご用意ください。
本籍所在地の市区町村の役所(サイン証明・在留証明は海外の日本領事館等)
実印 ご来店される方は実印をご持参ください。
本人確認書類 ご来店される方は運転免許証など顔写真入りの公的証明書をお持ちください。
当金庫との取引に関するもの
  • 預金取引関係
    • 通帳     冊 ・証書     
  • 当座勘定取引がある場合
    • 未使用の小切手・手形
  • 貸金庫をご利用されている場合
    • 貸金庫の鍵、ご利用カード
  • その他外貨、投信、国債、出資等のお取引がある場合は、お取引店にお問い合わせください。
遺産分割協議書を作成されている場合
  • 「遺産分割協議書」と添付されている「印鑑証明書」の原本をお持ちください(こちらでコピーを取り、原本をお返しいたします)。
  • 「相続手続依頼書」は、遺産分割により当金庫のご預金を相続される方がご記入ください。
  • 「印鑑証明書」および「戸籍(除籍)謄本」は、「遺産分割協議書」に添えられていれば、改めてご用意いただく必要はありません。
自筆の遺言書がある場合
  • 「遺言書」の原本をお持ちください(こちらでコピーを取り、原本をお返しいたします)。
  • 家庭裁判所の検認を受け、「遺言書検認調書謄本」または「検認証明書」の原本をお持ちください(こちらでコピーを取り、原本をお返しいたします)。
  • 家庭裁判所で選任された遺言執行者が手続きする場合は、「遺言執行者選任審判書謄本」の原本をお持ちください(こちらでコピーを取り、原本をお返しいたします)。
    なお、「相続手続依頼書」へのご記入および「印鑑証明書」のご用意は、遺言執行者だけとなります。
家庭裁判所
公正証書の遺言がある場合
  • 公証役場が交付した「遺言書」の正本または謄本の原本をお持ちください(こちらでコピーを取り、原本をお返しいたします)。
  • 「相続手続依頼書」へのご記入および「印鑑証明書」のご用意は、遺言執行者または当金庫の預金を相続される方だけとなります。
公証役場

【STEP3】書類のご提出

当金庫所定の相続手続依頼書に相続の内容をご記入いただくとともに相続人の署名・捺印をいただき、区役所等でご用意いただいた書類とあわせてお取引店またはお近くの本支店にご来店のうえ、ご提出ください。

【STEP4】払戻し等の手続き

すべての相続手続書類をご提出いただいた後、払戻しの手続きをさせていただきます。
払戻しは原則として相続人代表者さまの指定口座へお振込いたします。
また、お預かりしたお通帳等は郵送にてご返却させていただきます。
なお、書類の確認など手続きに日数がかかる場合や再度ご来店をお願いする場合もありますので、ご了承ください。

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