当金庫は、お客さまからの問い合わせ・相談・要望・苦情・紛争等(以下「相談・苦情等」という。)を営業店または営業推進部お客さまの声担当で受け付けています。
1.相談・苦情等のお申し出があった場合、その内容を十分に伺ったうえ、内部調査を行って事実関係の把握に努めます。
2.事実関係を把握したうえで、営業店、関係部署等とも連携を図り、迅速・公平にお申し出の解決に努めます。
3.相談・苦情等のお申し出については記録・保存し、対応結果に基づく改善措置を徹底のうえ、再発防止や未然防止に努めます。
相談・苦情等は営業店または次の担当部署へお申し出ください。
静清信用金庫 営業推進部 お客さまの声担当
住所:静岡市葵区昭和町2-1
TEL:0120-0988-50
受付時間:9:00~17:00(信用金庫営業日)
受付媒体:電話、手紙、eメール、面談
※お客さまの個人情報は相談・苦情等の解決を図るため、またお客さまとのお取引を適切かつ円滑に行うために利用いたします。
4.当金庫のほかに、一般社団法人全国信用金庫協会が運営する「全国しんきん相談所」をはじめとする他の機関でも相談・苦情等のお申し出を受け付けています。詳しくは上記営業推進部にご相談ください。
全国しんきん相談所(一般社団法人全国信用金庫協会) | |
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1.住所 | 〒103-0028 東京都中央区八重洲1-3-7 |
2.電話番号 | 03-3517-5825 |
3.受付日時 | 月~金 (祝日、12月31日~1月3日を除く) 9:00~17:00 |
4.受付媒体 | 電話、手紙、面談 |
5.静岡県弁護士会及び東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会(以下「東京三弁護士会」という)が設置運営する仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、営業推進部または上記全国しんきん相談所へお申し出ください。なお、各弁護士会に直接申し立てていただくことも可能です。
名称 | 静岡弁護士会 あっせん・仲裁センター静岡支部 |
東京弁護士会 紛争解決センター |
第一東京弁護士会 仲裁センター |
第二東京弁護士会 仲裁センター |
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住所 | 〒420-0853 静岡市葵区追手町10-80 |
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 |
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 |
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 |
電話番号 | 054-252-0008 | 03-3581-0031 | 03-3595-8588 | 03-3581-2249 |
受付日 時間 |
月~金(祝日、年末年始除く) 10:00~12:00、13:00~16:00 |
月~金(祝日、年末年始除く) 9:30~12:00、13:00~16:00 |
月~金(祝祭日、年末年始除く) 10:00~12:00、13:00~16:00 |
月~金(祝祭日を除く) 9:30~12:00、13:00~17:00 |
6.投資信託や公共債等の証券業務に関する苦情等は、日本証券業協会より苦情等の解決業務の委託を受けた「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(ADR FINMAC)」でも受け付けております。
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(ADR FINMAC)(日本証券業協会) | |
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1.住所 | 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-1 |
2.電話番号 | 0120-64-5005 |
3.受付日時 | 月~金(祝日、年末年始除く) 9:00~17:00 |
7.当金庫の相談・苦情等の対応
当金庫は、お客さまからの相談・苦情等のお申し出に迅速・公平かつ適切に対応するため、以下のとおり金融ADR制度も踏まえ、内部管理態勢等を整備して相談・苦情等の解決を図り、もって当金庫に対するお客さまの信頼性の向上に努めます。
(1)営業店および各部署に責任者をおくとともに、営業推進部がお客さまからの相談・苦情等を一元的に管理し、適切な対応に努めます。
(2)相談・苦情等のお申し出については事実関係を把握し、営業店、関係部署および営業推進部が連携したうえ、速やかに解決を図るよう努めます。
(3)相談・苦情等の対応にあたっては、解決に向けた進捗管理を行うとともに、相談・苦情等のお申し出のあったお客さまに対し、必要に応じて手続の進行に応じた適切な説明を営業推進部から行います。
(4)お客さまからの相談・苦情等のお申し出は、全国しんきん相談所をはじめとする他の機関、登録金融機関業務については特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(ADR FINMAC)でも受け付けていますので、内容やご要望等に応じて適切な機関をご紹介いたします。
(5)紛争解決を図るため、弁護士会が設置運営する仲裁センター等を利用することができます。その際には、当該仲裁センター等の規則等も踏まえ、適切に協力します。また登録金融機関業務については特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(ADR FINMAC)を利用することも可能です。
(6)お申し出のあった相談・苦情等を記録・保存し、その対応結果に基づき、相談・苦情等に対応する態勢の在り方の検討・見直しを行います。
(7)相談・苦情等への対応が実効あるものとするため、内部監査部門が検証する態勢を整備しています。
(8)相談・苦情等に対応するため、関連規程等に基づき業務が運営されるよう、研修等により金庫内に周知・徹底します。
(9)お客さまからの相談・苦情等は、業務改善・再発防止等に必要な措置を講じることにより、今後の業務運営に活かしていきます。
(10)相談・苦情等への取組体制