平成28年12月15日
静清信用金庫(理事長 佐藤 徳則)は、お客さまにより適切な商品選択を行っていただくため、平成29年1月4日(水)より保険会社から受領する生命保険(特定保険契約)の代理店手数料を自主的に開示いたします。
生命保険(特定保険契約)の代理店手数料は、保険会社から販売代理店である当金庫に支払われるものであり、お客さまから直接いただく費用ではありませんが、お客さまにより多くの判断材料に基づいて商品選択を行っていただくため、開示することといたしました。
また、保険会社の合意を得られた商品(生命保険)の代理店手数料について、契約時に一括で受領する方式から、契約時の情報提供、コンサルティング、事務手続き等の対価として受領する契約時手数料と契約後のアフターフォロー等の対価として契約期間中に受領する継続手数料に分割して受領する方式に変更いたします。
※特定保険契約とは、金融商品取引法が定める販売・勧誘ルールが一部準用される投資性の強い保険契約を指します。具体的には、変額保険、外貨建保険、市場価格調整機能を有する保険が特定保険契約に含まれます。
以上