平成30年9月25日
平成30年に非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、平成30年10月31日(水)までに、 当金庫に対して租税特別措置法第37条の14第5項第1号及び第6項に規定する税務署への非課税適用確認書の交付申請や 当金庫における非課税口座開設に必要となる各種帳票類及び租税特別措置法その他の法令で定める書類をご提出いただく必要があります。
詳しくは下記または当金庫本支店窓口までお問い合わせください。
営業推進部 預かり資産課 0120-0988-05
受付時間 平日 9:00~17:00
※土日祝日・年末年始の休業日を除く
以上